日々のできごと

ドローンについて

今では、テレビやCM、ミュージックビデオなどで目にしない日はないドローンで撮影したであろう映像を見ると、自分もドローンを動かしてみたい!と思います。
そこでいろいろ調べてみました。

そもそもドローンって?

無人で遠隔操作や自動制御によって飛行できる航空機の総称。
英語の「drone」は「(無線操縦の)無人機」あるいは「オス蜂」といった意味の語。
ひと言でいうと、無人航空機がドローンです。

ドローンを動かすのに、免許は必要なの?

結論は、ドローンを飛行するに当たっての「免許」は日本には存在しません。
知識をつけるテストもなければ、技能のテストもありません。
つまり、誰でもドローンを飛行することができます。

しかし、航空法による義務付けはありませんが、安全飛行のため、愛好者団体などが行っている機体や操縦技術の認定制度への積極的な参加が推奨されています。
※飛行に関する許可などが必要な場合には、機体、操縦技術及び安全確保の体制について書面による審査が行われます。

ドローンに関する法律

大きな基準になるのはドローンの重量です。
日本の法律の航空法が絡むからです。
ドローンの総重量が200g未満なのか、200g以上なのか。これが大きな分かれ道になります。

200g未満のドローン
一般的にトイドローンと言われているおもちゃドローンです。
値段で言うと1万円前後で購入できるような200g未満のドローンは、無人航空機の規制の対象になっていません。
ただし、ホビードローンにも従来からの航空法の第99条の2※の規制が適用されますので、たとえホビーであっても規制に配慮した飛行が求められます。

200g以上のドローン
テレビなどでよく見かける空撮用などのドローンで、重量が200g以上あるドローンは多くの規制対象になっています。

航空法によるドローンを飛行させると違法になるエリアと条件
地表から150m以上の空域
空港やヘリポートの近く
人口密集地域などの上空
夜間飛行
目視外飛行
イベント上空
人、建物、車両などから30m以内に近づいて飛行
などなどの飛行条件が入っています。違反した場合50万円以下の罰金が科せられます。
(※違法エリアや違法条件で飛行させる場合には、国土交通省地方航空局長の許可・承認を得る必要があります。)

※第99条の2

何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2.前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

結論

免許制度はなく、航空法を守れば、誰でも飛行できるというのがドローンのようです。
(ドローンのメーカーによって定めた年齢制限があります)

「では早速購入して空撮でもやってみよう!」などと思いがちですが、3次元でのコントロールは非常に難しく、意思通りに操縦するのは容易ではないと想像がつくのでそれなりの経験と知識、そして訓練が必要だと思います。
まずは大きいドローンを購入する前に、トイドローンを購入して実際の操縦感覚を身につけるところからスタートするのが無難なようです。

そして、ドローンを飛行させると、大きなリスクがつきまといます。墜落、衝突、人的被害、ロスト、航空法違反の書類送検による罰金刑(前科)など。
誰でも飛行できるのですが、モラルやマナー、自治体の条例などもしっかりと確認し安全に利用することが必要です。
そのうえで、仕事にも活かせたら、新しい表現の幅が広がって楽しいと思います。

本記事は、2017年7月31日 時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

◆Y.Okadome

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